国会における審議・議決は不可欠だ 「国葬」の法的条件と政治的条件を考える

国会における審議・議決は不可欠だ 「国葬」の法的条件と政治的条件を考える

小林節

2022/7/22  日刊ゲンダイ

 


 広辞苑によれば、「国葬」とは「『国』の儀式として行う葬儀」である。

 ならば、「国権の最高機関」(憲法41条)である国会における議決とそれに先立つ審議は当然に不可欠である。

 国葬を内閣による決定だけで行えるという見解があるが、その憲法上の根拠は不明である。内閣の職務は、(国会が制定した)法律と予算を誠実に執行し、外交関係を処理し、予算案を作成して国会の承認を得ることである(73条)。

 国費(つまり主権者国民の財産)の支出を承認する権限は、主権者国民を直接代表する(43条)国会の専権である(83条)。だから、国の意思として国費を支出する以上、国会による承認が必要なのは、憲法上、当たり前のことである。


 つまり、国葬は公金を支出する国の権力行使で、憲法上、それを根拠づける法律と予算が必要であるが、今はそれらが存在しない。1回限りの特例だとしても、国会による審議・議決だけは最低限不可欠であろう。これが国葬の「法的条件」と言える。

 さらに、国葬には「政治的条件」もあるはずだ。それは、その人物が国葬に値するという「国民的合意」の存在である。それなしに強行された国葬では、結果として国民の心を分断してしまい、むしろ有害である。

 安倍晋三元首相については、氏が果敢に挑戦する政治家であったために毀誉褒貶がある氏の看板政策の「アベノミクス」と「地球儀を俯瞰した外交」と「『安保法制』という名の海外派兵解禁」の評価については、いまだに賛否があり、定まってはいない。


 加えて、安倍政権には負の遺産もある。有名な「森友、加計、桜を見る会」である。これは、首相が権力を私物化して、国家権力と国費を使って知人を優遇した疑惑で、それを人事権を握られた官僚がこぞって隠蔽した疑惑である。これは民主政治の破壊にも等しい疑獄で、政府が保有している情報が開示されていないために未解明のままである。

 これらの政策と疑惑の評価が定まって初めて、安倍元首相の「国葬」の是非が議論できるはずである。いずれも当然に国会の審議対象である。